昭和59年4月 1日 制定
平成 3年3月24日一部改正
平成15年3月15日一部改正
平成18年3月18日一部改正
山 口 市 テ ニ ス 協 会 規 約
第1章 総 則
〔名 称〕
第1条 この協会は、山口市テニス協会(以下「協会」という。)という。
〔事務局〕
第2条 協会に、事務局を置く。
〔目 的〕
第3条 協会は、山口市および周辺地域(以下「山口市」という。)のテニス愛好者の親睦を図るとともに、テニス競技の健全な育成および発展を図ることを目的とする。
〔事 業〕
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)テニス大会の開催
(2)研修会および講習会の開催
(3)その他、協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
〔種 別〕
第5条 協会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 協会の目的に賛同したテニス愛好者の団体
(2)名誉会員 振興に功労があった者で、総会において推薦された個人
〔会 費〕
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を、毎年3月末まで納入しなければならない。
〔入・退会〕
第7条 正会員になろうとする者は、理事長に申し出て、理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員は、その構成員名簿を毎年協会に提出しなければならない。
なお、構成員に異動があった場合は、随時報告しなければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。
第3章 役 員
〔種別および選任〕
第8条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干人
(3)理事長 1人
(4) 副理事長 若干人
(5)常任理事 若干人
(6)理事(理事および常任理事を含む。以下同じ。) 若干人
(7)幹事 若干人
(8)監事 2人
2 会長、副会長および理事は、総会において選任する。
(2)理事長、副理事長および理事は、理事の互選により定める。
(3)幹事及び監事は、理事会において選任する。
3 協会に、会長の推薦により、名誉会長、顧問を置くことができる。
〔職 務〕
第9条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事長は、常務を処理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常任理事は、各事業を統括する。
6 理事は、理事会を構成し、会務を決定する。
7 幹事は、会務を執行する。
8 監事は、会務を監査する。
9 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会 議
〔種 別〕
第10条 協会の会議は、正会員をもって構成する総会と、理事をもって構成する理事会の2種とする。
〔機 能〕
第11条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他協会の運営に関係する重要な事項
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
〔招 集〕
第12条 通常総会は、毎年1回招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要であると認めたときに招集する。
3 理事会は、理事長が必要であると認めたときに招集する。
4 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
〔議決等〕
第13条 会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2 会議議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席会員または出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または理事は、ほかの構成員を代理人として評決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については出席したものとみなす。
第5章 会 計
〔経 費〕
第14条 協会の経費は、会費、寄付金品およびその他の収入をもって充て、理事長がこれを管理する。
〔予算および決算〕
第15条 協会の収支予算および収支決算は、総会の承認を得なければならない。
〔事業年度〕
第16条 協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終る。
第6章 規約の変更
〔規約の変更〕
第17条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第7章 雑 則
第18条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
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