山口市テニス協会
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山口市テニス協会
〒753-0222
山口県山口市大内
矢田南一丁目6番1号
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■協会規約

                                   昭和59年4月 1日   制定
                                   平成 3年3月24日一部改正
                                   平成15年3月15日一部改正
平成18年3月18日一部改正


山 口 市 テ ニ ス 協 会 規 約

 

第1章  総 則

〔名 称〕
第1条 この協会は、山口市テニス協会(以下「協会」という。)という。

〔事務局〕
第2条 協会に、事務局を置く。

〔目 的〕
第3条 協会は、山口市および周辺地域(以下「山口市」という。)のテニス愛好者の親睦を図るとともに、テニス競技の健全な育成および発展を図ることを目的とする。

〔事 業〕
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)テニス大会の開催
 (2)研修会および講習会の開催
 (3)その他、協会の目的を達成するために必要な事業
 

第2章  会 員

〔種 別〕
第5条 協会の会員は、次の2種とする。
 (1)正会員   協会の目的に賛同したテニス愛好者の団体
 (2)名誉会員  振興に功労があった者で、総会において推薦された個人

〔会 費〕
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を、毎年3月末まで納入しなければならない。

〔入・退会〕
第7条 正会員になろうとする者は、理事長に申し出て、理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員は、その構成員名簿を毎年協会に提出しなければならない。
  なお、構成員に異動があった場合は、随時報告しなければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。
 

第3章  役 員

〔種別および選任〕
第8条 協会に次の役員を置く。
 (1)会長     1人
 (2)副会長   若干人
 (3)理事長    1人
 (4) 副理事長  若干人
 (5)常任理事  若干人
 (6)理事(理事および常任理事を含む。以下同じ。) 若干人
 (7)幹事   若干人
 (8)監事    2人
2 会長、副会長および理事は、総会において選任する。
 (2)理事長、副理事長および理事は、理事の互選により定める。
 (3)幹事及び監事は、理事会において選任する。
3 協会に、会長の推薦により、名誉会長、顧問を置くことができる。

〔職 務〕
第9条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事長は、常務を処理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常任理事は、各事業を統括する。
6 理事は、理事会を構成し、会務を決定する。
7 幹事は、会務を執行する。
8 監事は、会務を監査する。
9 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
 

 第4章  会 議

〔種 別〕
第10条 協会の会議は、正会員をもって構成する総会と、理事をもって構成する理事会の2種とする。

〔機 能〕
第11条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画の決定
 (2)事業報告の承認
 (3)その他協会の運営に関係する重要な事項
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関すること
 (2)総会に附すべき事項
 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

〔招 集〕
第12条 通常総会は、毎年1回招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要であると認めたときに招集する。
3 理事会は、理事長が必要であると認めたときに招集する。
4 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。

〔議決等〕
第13条 会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2 会議議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席会員または出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または理事は、ほかの構成員を代理人として評決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については出席したものとみなす。
 

第5章  会 計

〔経 費〕
第14条 協会の経費は、会費、寄付金品およびその他の収入をもって充て、理事長がこれを管理する。

〔予算および決算〕
第15条 協会の収支予算および収支決算は、総会の承認を得なければならない。

〔事業年度〕
第16条 協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終る。
 

第6章  規約の変更

〔規約の変更〕
第17条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
 

第7章  雑 則

第18条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。